後遺症14級の事例

鼻がゆがみ、下肢部に瘢痕拘縮性ケロイド(14級5号)、歯牙障害(14級2号)、局部の神 経症状(14級10号、併合14級)の独身女性(事故時24歳)につき、障害分150万円、後遺 障害分300万円を認めた(事故日平4.4.28 神戸地判平8.7.11 判夕935・193)

右眼球運動障害による複視(14級相当)の漁師(男・65歳)につき、障害分200万円、後 遺障害分160万円を認めた(事故日平9.4.2 大阪地判平13.3.15 交民34・2・393)

左上肢の知覚障害等(14級10号)の石工(男・38歳)につき、巧緻な手作業と集中力を要 求される仕事の特殊性、唯一の生業としてきた石工の仕事に復帰することが困難な状況に 置かれていること等から180万円を認めた(事故日平10.7.20 東京地判平13.8.29 交民 34・4・1133)

頭部外傷後後遺症・外傷性頸部症候群(14級相当)の会社員(男・事故時42歳・固定時47歳) につき、事故の3年後に大幹機能障害(起立困難)で身体障害等級2級の認定を受けたこ とは事故前からのベーチェット病の進行によるとしたが、事故のストレスが進行を早めた 可能性があるとして、傷害分100万円、後遺症害分150万円を認めた(事故日平8.1.11 大 阪地判平14.5.28 交民35・726)

寒冷時、運動時、長時間の起立時における右足関節の痛み(14級10号)のメキシコでプロ サッカー選手として活躍した実績を有する被害者(男・事故時27歳)につき、将来、数年 間はいずれかのチームでプロサッカー選手として活躍する機会があったと推測されるとし、 事故により事実上プロサッカー選手としての選手生命を断たれたことから、250万円を認 めた(事故日平13.5.17 東京地判平15.6.24 交民36・3・865)

膝関節と頸椎の神経症状(各14級10号、併合14級)を残す会社員(男・固定時32歳)につ き、事故後が退職に原因を与えたことは否定できないこと、被害者に落ち度はないこと、症 状固定後も自己負担で接骨院に通っていること、加害者の事故後の対応には誠実さを欠 いていたこと等を考慮して250万円を認めた(事故日平7.9.14 東京地判平16.2.27 交 民37・1・240)

追突されて左手に振戦(14級10号)が発症、手術ができなくなったとする眼科医(公務員) (女・事故時30歳)につき、研究職の眼科医に転向せざるを得なくなったことにより減収 が生じていること等を考慮し、逸失利益(12%・10年)のほか、後遺障害分210万円を認 めた(事故日平12.3.9 甲府地判平17.10.12 自保ジ1640・16)

腰痛部(14級10号)の理容師(女・事故時21歳)につき、症状は12級12号に相当する程度 とまでは認められないとしたが、被害者の腰椎に関する他覚的所見が退行性の変性と確定 的に診断することはできないこと、腰痛が少なくとも本件事故による受傷以後に顕在化し たものであること等から、傷害分156万円、後遺障害分165万円を認めた(事故日平13.5.28 京 都地判18.6.9 自保ジ1663・19)

腰痛・臀部痛等(14級に該当と認めた)の消化器外科勤務医(男・年齢不明)につき、受 傷後、長時間の手術や検査が困難となるなど就業上相当の支障が生じ消化器外科医から形 成外科医に転職し、趣味のマラソンでも以前より劣った成績しか残せず運動能力回復のた めに相当の努力を行っていること等から、傷害分180万円、後遺症害分180万円を認めた (事故日15.10.19 名古屋地判平21.1.23 自保ジ1796・2)

右下肢の醜状痕(14級5号)、背中の醜状痕(等級非該当)の児童(女・9歳)につき、 逸失利益において労働能力喪失率5%を就労後5年間認めた上で、醜状について心ない言 葉を受けることなどが多いなど、種々の支障が生じていることから250万円を認めた(事故日 平17.8.8 横浜地判21.4.23 自保ジ1794.19)

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