Q&A
医療費として健康保険を使うべきでしょうか。
健康保険を使うべきです。交通事故には過失割合というものがあるので、被害者といえども
過失が認められ、被害者もある程度の損害を負担しなければならないことがあります。
確かに100%相手方に過失があるならば、自由診療だろうと健康保険だろうと、全額、
治療費が請求できることには変わりありません。
しかし、何%か被害者側も過失がある場合は、全額は治療費を請求できないこととなります
ので、3割負担の健康保険を使った方がよいのです。
自賠責保険と労災保険はどちらを適用すべきでしょうか。
自賠責保険と労災保険(業務中や勤務先に向かう途中の事故の場合適用)はどちらが優先される
というものではありません。
通常は自賠責保険を先行させるという運用がなされているようですが、特に問題があるわけでは
ありまあせん。
ただし、自賠責保険は過失割合による賠償額の減額がありますが、労災保険ではそれがありません。
過失割合が大きい場合、車の所有者が運行供用者責任を認めていない場合、などは労災保険を先行
して請求するほうがいい場合もあります。
症状固定とは何でしょうか。
交通事故により生じた症状がこれ以上治らず症状が固定したという状態です。
交通事故により受傷した場合、入通院を通じて病院等で傷を治療しますが、完全に元通りに
なる場合もありますが、症状が一定の状態から良くならないという場合もあります。
たとえば、事故前はひざを十分曲げることができたのに、事故後ひざを怪我をし病院に通っても
ある程度しかひざを曲げることができないという状態になった場合などがあります。
この場合、これ以上症状が良くならないということを症状固定といい、医師がそのように判断
した日のことを症状固定日といいます。
症状固定日をいつにして後遺症診断書を書いてもらえば損害賠償上有利になるのか、という
問題もありますので、事故後なるべく早くご連絡をください。








