慰謝料について
傷害の場合
(1)入通院慰謝料
交通事故により傷害を負った場合、病院へ入院や通院をした場合にその苦痛を考慮して慰謝料がでます。
入院せずに通院だけの場合でも出ます。
自賠責基準と裁判所基準の2つがあり、前者は基本的に1日4200円×治療実日数×2で算出し、後者は赤本と呼ばれる本の基準表に基づいて算出されます。
前者より後者の方が高額です。
(2)後遺障害慰謝料
交通事故により負った傷害が完治せず、運動障害、神経症状などの後遺障害が残った場合に発生する慰謝料です。
後遺障害等級には1級から14級までありますが、こちらも自賠責基準と裁判所基準の2つがあり、後者の方が
高額となっています。例えば1級では前者が1600万円で後者が2800万円であり、14級では前者が32万円で後者が110万円となっています。
死亡の場合
(1)死亡慰謝料
死亡慰謝料も自賠責基準と裁判所基準があります。
自賠責基準だと死亡本人分350万円、遺族1人追加されると総額550万円、2人追加だと650万円、3名以上だと750万円となります。
裁判所基準だと、被害者が一家の支柱である場合は2800万円、被害者が母親や配偶者である場合は2400万円、その他の場合は2000ー2200万円となっています。
(2)近親者の慰謝料
死亡により近親者の慰謝料も認められますが、裁判所基準の方は死亡慰謝料の総額として2800万円なりの数字が算出されているようですので、この額から当然増額されるわけではありません。
物損の場合
原則、慰謝料は発生しません。例外的に物に強い愛着があった場合などには認められる場合もあります。
慰謝料増額事由
加害者に故意・重過失(無免許・ひき逃げ・酒酔い・著しいスピード違反・ことさらに赤信号無視など)または著しく不誠実な態度などがある場合、慰謝料の増額が認められる場合があります。








